トナーカートリッジの偽ブランドを排除するための試論
最初に断っておくと、僕は結論がむしろ違法行為を助長するのではないかという懸念をもっている。
○トナーカートリッジの偽造品に注意 [slashdot.jp]
カートリッジがプリンタ本体と独立して販売できる存在であれば、独立してカートリッジを販売する行為に対して、その取引を合理的な理由なく制限する行為は、不当取引制限になる。もしCANONが他社のカートリッジを使用したプリンタを保証対象外とするとしたら、それは不当取引制限にあたると言えよう。
電池を使用する電子機器が、自社ブランドの電池以外では誤動作する可能性があるからといって、他社ブランドの電池の使用をした場合には動作保証対象外とすることは、合理的であるとは言えない。
ただし、誤動作する可能性が高いことについて、何かしらの合理的な理由が存する場合は、もちろんその限りでは無い。ただし、設計を公開していないから完動品を作れるはずがない、よって他社ブランドの製品は使用できない、という主張は、自ら設計を公開できる立場にあるCANONが、独占禁止法違反を迂回する正当化事由としてはあり得ない。
設計を公開しない正当な理由として不服が想定できる可能性として、設計に知的財産が含まれるというものである。しかしながら、カートリッジの製法について(1)特許・実用新案権が存在するのであれば、それらの権利は公知であることで専用実施権を得ているのであるから、設計を公開しない理由にはならず、(2)特許・実用新案権が存在しないのであれば、保護すべき知的財産権など存在しないのであるから、やはり正当な理由があるとは言い難い。当然、設計に選択肢が無い部分には、商品形態の模倣のような不正競争防止法上の保護要請もここには無い。残るのは設計図を公開しないという「単なる自由」のみであり、これでは「正当な理由」にはならない。
当然ながら、カートリッジそのものの知的財産を保護するという目的で行われているのではない権利行使は、独占禁止法21条の適用除外にはあたらない。
よって、偽ブランドなど作って商標権侵害で訴えられるリスクを冒すよりは、自ブランドで販売して、CANONが独占禁止法違反で妨害してくるようだったら公取にもっていく、というのが筋ではないか、というのが僕の結論。
とはいえ、やはり公取を動かすというのは難しそうにも思う。冒頭に書いたとおり、プリンタメーカーによる違法行為を助長しているような気がしてきた。
著作権法の二階建て制度について若干のコメント
id:shiranui:20060710:p1 が著作権法の二階建て案について言及しているので、それについてコメントを書いてみる。
まず、制度案そのものがベルヌ条約に違反しているのではないかとする説について。これが「二階建て」である最大の理由は、権利を選択制にしていることにある。すなわち、著作権法に基づく諸権利を「放棄」することで、初めて「二階に立つ」ことができるものなのだ。著作物の利用を許諾させ権利を制限する契約と同じように、二階に立つか立たないかは著作権者の任意なのだから、ベルヌ条約に違反するという見解には疑問がある。嫌なら従来の権利保護にしがみついていれば良いだけの話なのだから。
(って書くと何かWebの「あちら側」と「こちら側」の話みたいに聞こえるなあ。)
補足: 著作者人格権はベルヌ条約の対象外だと理解している。
次に、白田説が、僕の見ている範囲での真紀奈説と違うものだというのは、少なくとも本人(もちろん前者)からは聞いたことがないのだけど、果たして本当なのだろうか。それに、著作権法上の保護と別に「二階」にある権利を与えるなら「首肯できる」とまで言われているけど(「理解」ではなく「肯定」なのだろうか)、これはかなりのプロコピーライト思想の発露なのでもない限り、理解に苦しむ。
一方で、メリットとデメリットを比較すると従来の著作権法の方がなお有利に見えるという点については、僕も感じているところで、僕が真紀奈説と別異の考えに走りがちなのもそこに理由がある。僕の考えでは、この制度改正の先には、拡大されてきた著作権そのものをこの二階建ての創設・進化と並行して縮小させていくというステップが無ければならない。「誤った」方向で拡大されてきた著作権のいくつか(some, or mostly?)は、新制度における保護の方が適切であるものが多い。そもそも著作権法なんて、応用美術も保護対象にしないような法律なのだから。
もっとも、そもそもの二階建て案の出発点が「ベルヌ条約や著作権法の改正を待っていたら、僕らが生きているうちに制度がまともになる見込みが無い」というところにあるので、僕の考え方は二階建て案の前提と相容れないという問題がある。真紀奈説も僕の説も、べき論というよりはテクニカルな問題があるというのが、僕の印象だ。
あと、僕の知る限り、二階建て案のメリットはもう一つある(しちゃんと皆さんの目の前に提示されている)のだけど、これは誰もが法サイドで観察しているせいか、誰も解説していないようだ。これはもしかしたらK’s Diary辺りで補足してくれるかもしれない。
何か若干のコメントとか言いつつ長くなってしまったのでこの辺でsage.