住居侵入罪の保護法益
http://proftanuki.jugem.cc/?eid=154
AはB宅の管理人であり、日頃からBの愛人であるXがB宅に来訪することを快く思っていなかった。Aはある日、Xがいつも通りBに招かれてB宅に入ったところを、Xが自らの管理する建造物に侵入したとして、警察官であるあなたに通報してきた。さて、あなたはどう対処すべきか。
AがBの夫である場合はどうか。回答が上記設例と異なるのであれば、その理由は何か。
AがBの親である場合はどうか。回答が上記設例と異なるのであれば、その理由は何か。
建造物が軍事基地(まあ、図書館とかでもいいや)であり、AがBと通謀していて、Aの承諾のもとにBを招き入れた場合はどうか。回答が上記設例と異なるのであれば、その理由は何か。
さきがけ事件 = システムサイエンス事件
ちょっとでも分かっている人が見れば、通説・判例通りのごく当たり前の判決だということが分かるはず。
http://www.isc.meiji.ac.jp/~sumwel_h/doc/juris/tdcj-h7-10-30.htm
まあ、所詮スラドクオリティか。最高裁判決以外は判例にならないとか1、またいろんなデタラメを楽しませていただきました。
コメント
nurse — 08/29/2006 02:49:35
結局、Delphi超便利ーって話ですよね(ぉぃ そのうちRailsでも似た趣旨の事件がでてきたりして。簡単なプログラムに著作権を主張したい場合は、わざと遠回りして作ればいいと。。
先日はどうも。また機会があればよろしくお願いします(ぉ
atsushieno — 08/29/2006 03:48:37
ども、先日はありがとうございました。近いうちにまた…と思っております。
結局、「誰が作ったのか」ということを無視して、創作性は語れないということなんですよね。コードを生成しているのはほとんどDelphiであって、原告ではないわけですから。
ちなみに、コンピュータ自動生成物については、田村善之「著作権法概説」(第2版)P.397〜401辺りが、そのうち人類の創作とソフトウェアの自動生成は区別が付かなくなるからどうにかしないとね、といった、著作権法の教科書にしては詳しい考察があって、なかなか興味深いところです。この辺は気が向いたら別のエントリにしたいと思います。
nurse — 08/30/2006 06:04:16
田村さんのその議論は縁あって読んだことがあります。面白いですね。結局は個別具体的に見ていくことになるのですかねぇ。
atsushieno — 08/30/2006 14:08:52
やや、既にご存じでしたか。まあ、単純に個別具体的に判断と言ってしまうと、実際には何も言っていないに等しいので、ちゃんとした具体的な基準が存在して然るべきだと思います。
Footnotes
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「高等裁判所判例集」って一体何なんでしょうね?w ↩