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ものがたり
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2006-11-26

http://opentechpress.jp/~mhatta/journal/424

重要。まずは読むべし。八田さんの主張を理解した上で、以下を読んでもらいたい。

「保険」については、たまたま僕もMoglenからの返答に含まれていたGPLv3「Novell排斥条項」案を見て、オープンソース保険の類はどうするのか?と訊いているところなのだけど、↑はどちらかと言えば↓の話のことを気にしているのだろう。

http://diary.imou.to/~AoiMoe/2006.11/early.html#2006.11.09_s01

僕には、GPLのスコープにおいて要件効果で考えれば、顧客を訴えないという非係争特約がある場合と無い場合とで違いがあるとは思えない。非係争特約が無い場合であっても、「あなたがこの契約書の条件を免除されるわけではない」という部分は、「配布の時点で満たせない」(保証できない)事に変わりはないはずだ。

非係争特約がGPLに基づく配布について特に1意味を持たないという事実~~は、~~から、これはGPL第7項の要件効果には関係しない、と僕は理解している。2

なお、今まで述べてきたような「保険」を結んでいない場合は、特許侵害訴訟で負ければライセンシーは全員雁首揃えてコードを利用できなくなるわけで、少なくとも「分断」は発生しない。それはそれで情けない事態ではあるが。

これが、非係争特約が有ろうと無かろうと現実に発生する結末だ、と僕は理解している。GPLに基づいて配布される環境下において、特約の庇護下にある者とそうでない者との間に「分断」は生じない。

ちなみに、Red HatがOpen Source Assurance Programで提供しているような「特許侵害訴訟が起こっても頒布側たるウチが全責任を引き受けますから、あなたがたライセンシーは何が起ころうと今まで通りGPLに従ってリスクフリーに利用できます」という意味での「特許保険」は、特許侵害によって行使できなくなったユーザの自由を頒布者が補填するわけで、当然GPL第7項に違反しない。権利の取消と補填で、いわば方向が逆なのである。

Red Hatの補償条項は補填だから取消にはならないのでGPL違反にはならない、というのは誤認だ、と僕は考える。Red Hatに、顧客がGPLに基づいた再配布や改変を行うこと3を、補填によって為さしめ得るとは考えられない。どちらかと言えば、特許に抵触するコードを「消毒」するなどして何とかします、そのための費用は負担します、とか、そういう性質のものだと僕は理解している。これはNovellが(少なくともMonoにおいて)特許への対応策として説明している内容と同様のものだ。

session end

Moglenとのやり取りは、「GPLv3に関するコメントは策定プロセスの方で」という向こう側の宣言によって終わった。実のところ僕も連休が終わりかけだったので、延々と議論する余裕は無かったのでちょうど良い。

現行GPLv3に加えてNovell排斥条項を追加する理由については、この契約はFLOSSの世界に受容できないリスクを持ち込むモラルハザードである、という説明しか出てこなかった。そのリスクってのは、協定で問題がなくなったと考えている愚かな開発者自身の問題のことであって、それは今回のような協定をGPLに基づいて排斥する正当な理由にはならない、と僕は説明していたのだけど、どうも行為無価値論者には結果無価値論が通じていないのか、それとも単に僕のEngrishが通じていないのか。

排斥条項はオープンソース保険のビジネスを阻害することになるんじゃないの?という質問に対しては、彼らは配布しているわけではないから問題ない、という回答が来ている。そんなナイーブな違いを見出してどうするよ…「オープンソース保険のビジネスに際しては、保証するパッケージに証明書を貼るなどの行為は行ってはいけません」4、とでも書くことになるのかね。

それに、モラルハザードだから禁止するんだ、っていう立場なら、conveyの有無ごときで非難するかしないかを区別できるとは考えられない。Moglenの立場を言い換えるなら、オープンソース保険はモラルハザードであるが、conveyしていないのでGPLで防ぐことはできないのだ、と言っているようなものだ。まだGPLv3は完成してもいないのに。

コメントを送ろうという気はあまり起こらない。彼らが僕の結果無価値論的コメントを受け容れるとは思えないので。とりあえず僕は問題を指摘したのだから、やることはやった。

GPL v3の議論の策定プロセスは、あのXML Schema 1.0の策定プロセスを想起させる。

Red HatがOSRMを買収したらNovellと同じ立場に置かれるわけだ。

MoMA

現代美術館ではなくて、“Mono Migration Analyzer”らしい。↑のページを見ればすぐ、何をやってくれるものか分かると思う。作者はwinforms contributorなので(?)、アプリケーションもwinformsで作られている。

Footnotes

  1. Novellが全ての著作権を保持している場合を除く

  2. 例え話としては、殺意があっても無くても正当防衛が正当防衛でなくなることが無いのと同じくらい、関係のない要因である。

  3. 何しろGPLの他の条項、特に第5項には影響しないのだから

  4. 自らの手を経由してconveyすればこの排斥条項に抵触するため。


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