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CODE v2が出版されるらしい。
Code: And Other Laws of Cyberspace, Version 2.0
- 作者: Lawrence Lessig
- 出版社/メーカー: Basic Books
- 発売日: 2006/12/04
- メディア: ペーパーバック
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どうせまたすごい勢いで和訳が出るんだろうと思いつつ原著を買ってしまうんだろうな…
ちなみに買わなくても読めます。読めるもんなら読んでみろ、と言われているかのようだ…
foretelling
13日は例によってmono meetingなわけですが、事前にひとつだけ僕の私見を書いておきましょう。
「幇助罪において正犯が何者であるかという認識は不要である」と考えるのは妥当でない、と僕は考えます。
「ナンバープレート隠し事件」においては、純粋な販売行為で立件され有罪となっていますが、当該商品は専ら道交法違反のために使用されたものである、と事実認定されていることを忘れてはいけないと思います。専ら犯罪のために使用されるものを販売する行為であれば、いかなる使用者であってもその用途のために使ってもらうことを製造者は期待しているわけですから、名宛人を特定することなく概括的に故意を認めることができるわけです。これは、専ら犯罪のために使用されるものだからこそ通用する論理なのです。
つまり何が言いたいかというと、正犯の認識の要否は、幇助犯の客観的構成要件要素たる実行行為に依存するものである、ということです。
…とりあえずここまで。僕が用意している論点は、実のところ主観面にはあまり関係ないのですが、まあ楽しみにしていて下さい。
リンク集作成における共犯の客観的帰属について
ふとこの記事を読み直すことになったのだけど
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0610/27/news029_2.html
先日ジュンク堂で立ち読みした島田聡一郎(イケメン?)の共犯論の本には、殺人行為の完了後に(事前の連絡なく)逃亡を容易にした場合に、幇助罪を認めるのは妥当でない(実行行為は完了しておりその犯行を容易にしたとは言えない)みたいなことが書いてあって、まあその通りだよなと思った。幇助というのは、実行行為を幇助することだ、ということを忘れてはいけないのだと思う。
そういう視点で考えれば、リンク集作成を幇助とする見解はやっぱり変だと思う。
…って思っていたら、既にid:yjochi:20061031に書いてあったのを発見。
小倉弁護士は、公衆送信行為は状態犯ではなくて継続犯だから、やはり幇助になりうる、とコメントで書いているのだけど、それが問題になるケースというのは、現実的にはネット上にうpした状態でまだ公衆への提示が完了していない場合だけだろうと思う。状態犯であれば、状態を維持していること自体がひとつの実行行為であり、被害の拡大というのは、幇助の成否については判断要素ではない。既に行われてしまった犯行について、犯行の実現を容易にしているとすら言えないからだ1。危険創出連関も危険実現連関も無いのだから、客観的帰属が存在しないのである。
状態を悪用した別個の実行行為として評価できる場合(他人が発生させた火災で燃えている建造物の中に意識の無い人を運び込んだりする場合)であれば、独立した正犯として問擬すべきであろう。そこでは正犯として立件するに相応しい客観的構成要件が要求される(もちろん故意も)。それが不可能であれば、やはり犯罪は成立しないのだ。
コメント
atsushieno — 12/12/2006 23:10:37
例によって書いてあること全然理解してないだろ(w
atsushieno — 12/13/2006 11:54:29
書けない!w
実際の判決を見てみないと何とも言えないな。
Yakuzo — 12/12/2006 22:50:09
まあ有罪であればmicrosoftも結構有罪じゃないですか。
一番著作権法違反幇助しているのはIEではないか。
そのまま画像を右クリックで壁紙に出来るし!
それこそ著作権法違反幇助じゃないか。
#あらfirefoxも右クリックで壁紙に出来るんだ
Yakuzo — 12/13/2006 10:52:23
英語で書け!
Yakuzo — 12/13/2006 10:55:37
しかもオレ様まけだ。
http://www.asahi.com/national/update/1213/TKY200612130126.html
ひどいやん。
Footnotes
-
もちろん、事前にリンク集を作りますよと正犯に連絡したという事情があれば話は別だが、ここでは一般的なケースを考える。 ↩
