幇助罪に心理的因果性は不要であるとする見解について
不要説は通説だし、山口総論p.298の設例1も共犯にしたい気持ち(というか間接正犯は成立し得ないという考え)は理解できるのだけど、↓みたいなのをどうするのかが気になる。
Xは、火災が起きていたら、誰か殺意をもった人間が被害者を火中に放り込んで殺害するかもしれない、と思いつつ、それを認容して、人の住んでいない建造物に火を放った。その結果、Yがこれを奇貨として意識のないZを火中に放り込んで焼死させた。Xの殺人幇助罪の成否について述べよ。
それともこういうのは概括的故意のレベルで否定する問題なんだろうか。(だとしたら、どういう理由で?)
ちなみに片面的共犯の問題はWinnyの事件とは全く関係ない(と断言して良い(と思う))。
追記: 心理的因果性不要論の立場なら、何の疑問も無く幇助罪を全面的に肯定することになりそうだな
GPLのデュアルライセンスにかかる不正競争防止法違反の可能性
GPL第5項には、以下のように書かれている。
You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works.
これがデュアルライセンスモデルのビジネスと結びついた時、僕は不正競争防止法2条1項13号にかかる原産地等誤認惹起の問題が生じるのではないかと思う。
第2条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。(中略)
13.商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくはその表示をして役務を提供する行為
ちなみに(不正競争防止法違反には言及していないけど)同様の疑問がここでも見られる: http://homepage1.nifty.com/bee/diary/2005b.html
v3では直した方が良いんじゃないかな。ていうか、真面目に考えたらv3を直して済む問題じゃないのだけど。
追記: v3では直っているようだ。5-2参照。
アイコンをIEに…
http://slashdot.jp/comments.pl?sid=345339&cid=1082800
うはh コレはイイかも。
ちなみにウチの家族は既にscrapbookとか見せたら「すげー」とか言ってる程度にはfirefoxユーザーです。
コメント
nurse — 12/26/2006 22:44:52
デュアルライセンスの場合は「GPLによる権利」が消滅しても、「BSDL等による権利」は消滅しないのでもんだいないのでは。GPLってあくまで「契約」という見解でしたよね。(そもそもデュアルライセンスの場合、GPL以外のライセンスで許諾を得た場合GPLによる契約は結ばれすらしない?)
atsushieno — 12/26/2006 23:51:50
えっとですね、nurseさんの書かれていることは括弧の中も含めて間違いはないんですが、僕が意識しているのは、権利情報にかかる表示の問題ですから、著作権ではなくて不正競争防止法なんですね。
GPL第5項を読んで、このソフトはGPLでしか提供されることがあり得ない、と利用者が信じて、他のライセンス(商用ライセンスを念頭に置いていましたが、BSDLでもいいです)による利用が可能であることを知らずに、本当のことを知っていたらGPLで公開しなかったような自らの派生著作物等をGPLにしてしまった…というケースを想定しています。
たとえ自分の著作物にかかる権利表示であっても、虚偽表示であることに変わりはありません
僕個人としては、GPLなソフトが増えることは結構だと思いますがね(w
そういえば最近同じような話を書きました。
http://d.hatena.ne.jp/atsushieno/20061217/p1
Footnotes
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殺人者の居る部屋に被害者を押し込める行為をどう処断するか。中の殺人者が殺人既遂罪となり、中に虎がいる場合とは異なり、部屋に押し込めた者を殺人罪で処断するわけにはいかない(同じ人間は二度死なない)。 ↩