キャッシュをキャッシュでないと言い張る人間が出てくれば、Webの世界は使い物にならなくなる
はじめに書いておくけどこれは論文未検証。
はてなアンテナもGoogleもY!もY!ブックマークもそもそもproxyサーバも、法律を杓子定規に解釈適用したら著作権法上の複製行為を行っているのは当たり前で、それを問題視する立場などハッキリ言って論外である。法律が文理解釈だけで押し通せるものだとしたら、わいせつな「物」の定義なんてどうなるというのか。
…ということをきちんと理解していれば、キャッシュとしての機能を有する存在を「キャッシュでない」と主張する行為は、実はそれなりに政治的であるということが分かる。技術論のふりをして、政治論を展開しているだけだ。
これらを著作権法上の複製であると判断するのであれば、全面的にフェアユースの法理を肯定するのでない限り、これらのサービスは著作権侵害を行っていることになる。
もし、Y!ブックマークの実装を複製であると判断するのであれば、外部Webページを取り込んでその複製を著作者以外のストレージに複製しその削除を自ら行えるようなサービスは、すべからく問題視しなければならない(複製先が当該複製サービスのストレージである必要はない。複製の主体が当該サービスであるか否かだけが重要である)。そもそも、検索エンジンのキャッシュも、クレームに応じて任意で削除することが出来るというのであれば、それはもはや削除が操作可能であるということだから、有形的再製の条件にかかる抗弁に合致しないと考える方が論理的に筋が通っているはずだ。
キャッシュに関する論文1は、2000年頃は僕は妥当していたと評価しているが、Webの使われ方が大変貌をとげた2007年に、それがなおも妥当すると無批判に考えるのは、硬直的で怠慢である。
僕だったら、複製主体を硬直的に捉える現在の著作権法の解釈方法論は、もはや具体的妥当性とマッチしていないのだと考える。ある人間xがWebページを複製し公開する行為の責任は普通に考えたら全てxにあり、公開するページのストレージの管理者は複製主体とは見なされないだろう(ユーザーに公開を許容しているストレージでは、著作権侵害のために利用される可能性が「相応に」あるはずだ)。Y!ブックマークとこれが具体的にどのように異なるのか、Y!ブックマークに問題があるとする立場の人間は明らかにする必要があるだろう。
最初に書いたことの繰り返しになるが、法律っていうのは現状に合わせて適宜解釈されていくものであって、法律を改正しないうちはとにかく違法、みたいな文理解釈は、実はかなり政治的なものだし、絶対的に通用するものではない。
IXmlSerializableなのにデフォルトコンストラクタが存在しないクラス
これは誤り。デシリアライズも含めて出来てしまうようだ。
System.ServiceModel.EndpointAddress10はIXmlSerializableを実装しているのだけど、デフォルトコンストラクタが存在しないのでXmlSerializerでシリアライズすることが出来ない。果たしてコレには何か意味あるんだろうか?
コメント
N — 04/20/2007 06:28:43
法の意図を無視して abuse する人は大嫌いだけれど、杓子定規に押し通す人はいた方がかえっていいと、ぼくは思う。そして、そのことを契機とするなりして、法律を適宜改正していく努力こそがだいじだと思う。解釈で逃げ続けたり、誰も文句を言ってないからという理由で、改正をいつまでも先延ばしにするよりも。
ただ、厳密に言えば違法状態となっていることを利用しようとした人が、無条件に得をするような判決にはならないと、司法をそれなりに信用できるというのが大前提なのですけれどね。たとえば、「たしかにその通りだけれど、時代にあってなさすぎるので求刑は○だけど△にしておく。法整備を急げ」みたいな判決になる、とか。
って、その司法がまったく信用できないのは残念なことなんですが orz
atsushieno — 04/20/2007 11:24:19
理想的には文理解釈で多くの問題が解決出来る方が望ましいのですけど(ちなみに「規範的解釈」は絶対に必要になるので全てを解決というのは理論的にありえなかったりします)、日本の法律の変化というものは、立法先にありきではないんですね(米国:)でどうなのかは分かりませんけど)。法律が世情に合っていないから立法で改正していこうという時は(日本では現在検索エンジンのキャッシュ等を適法化していくようにしようという立法活動があります)、司法その他の領域では(可能な限り)実質的に改正を意図した法の適用が行われているのが普通なのです。僕が問題にしているのは、今回は司法の硬直や立法の遅延ではなくて、法改正を前提とした上で、下手な議論を世論として提示していたら、成立した時点で既に時代遅れになってしまう法律が、また増えちゃうのではないか、というところにあったりします。
Footnotes
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確か2000年付近で井上由里子筑波大助教授(当時)のものだったと思うのだけど、記憶が定かでない ↩