公衆送信拡大解釈事件について
判決文が出たので、雑感を書き流してみる。
結論から考えれば、著作権使用料の二重利得を「法解釈通りだ」と言って全面的に肯定する人間に、まともな奴は一人もいないだろう(という立ち位置をまずは明確にしておきたい)。 結局、実名で今回の高部判決を擁護してる奴なんて居ないのではないか。中古ゲーム裁判の時も、一太郎事件の時も、判決は法解釈通りで妥当だと主張した人間は存在した。
本件について私的複製該当性が判決上で議論されていないのは、単純に本判決において公衆送信のための複製が行われたとすることによって判断回避が行われたためであって、本来であれば私的複製該当性が議論される余地があったことは間違いないだろう。僕がざっと眺めたり聞いたりしていた範囲では、30条の関係で議論していた人間は多い。(その意味では、栗原氏のブログで噛みついているのは単なる粘着にすぎない。あそこには工作員がコメントしている雰囲気もあるが。)
個別の争点について言えば、高部裁判官には、一時的な複製は有形的再製ではないというキャッシュに関する学説が理解できていないようだ。「一時的であれば複製権が制限される」根拠を示すのは、原告の役割ではない。原告が行うべき事は、複製が一時的であること(事実)の証明のみであり、それを有形的再製に該当しないという法律評価を下すのは、本来的には高部の仕事である。
ちなみにJASRACが原告でなく被告であるのは、本訴訟が確認訴訟であるためにすぎないから、別に驚いて認識を改めるようなものでもなければ、認識が違うと言って騒ぎ立てるようなことでもない。
本件判決に関する公衆送信該当性の判断は、きわめて短絡的なもので、利用主体拡張論にみられるような「公衆」の誤用である。本件を端的に公衆送信ではないと言い切ることで、無制約なダウンロードサービス用公開と区別できなくなって困るようなことは無い。プライベートエリアに対するnon-anonymousなアップロードとダウンロードを実現するFTPサービスは、一般人には自ら実施することが「相当程度に困難」であるから、この判決で用いられているような事実認定のステップを援用すれば、やはり公衆送信権侵害だということになる。htmllintのような変換処理も、一般人にはやはり相当困難だろう。他の一般的なホスティング システムが無用な法律問題に直面させられるという批判は、正当なものだ。
先の栗原氏などは、ファイル変換処理が特別扱いされていることに、何ら疑問を感じることなく、これで一般的なホスティングと区別できていると思っているようだが、単なるファイルフォーマットの変換は、著作権法上の文脈においては、単なる修正増減であり、単なる複製と何ら変わることがない。本判決について判例集のコメントのようなものが書かれるとしたら、この変換処理が困難であるという点を理由にサービス提供者が複製主体であると認定しているが、この根拠は不明確であると批判されるように思われる。
ちなみに、これは偽訴だという噂もあって、それはそれで興味深いのだけど、法律判断は当事者ではなく裁判所が行うことであって、当事者主義の範囲(事実関係の立証)で不自然なことがあれば、それは単に先例としてほぼ意味がない。もっとも、事実と異なる虚偽の風説を流布することが目的である可能性は無くはない。
Moonlight updates
先週はmoonlightその他のアップデートがいくつかあって、なかなか興味深いものがあった。僕はSilverlightを真面目に追っかけているわけではないので、ちっとも詳しくないのだけど。
- C# 3.0のautomatic property。つか彼はbanshee port to Windowsなんかより、C# 3.0に注力した方がよっぽど貴重な成果になるんじゃないかという気もする。
- Mono.JScript.Compiler/Mono.JScript.Runtime/Mono.Scripting。Moonlightでサポートされる予定のJavascriptコンパイラ。ふらっと新しい人がやってきて、ふらっと開発に着手している。
- miguelがいじっているmoon。agclrでDllImportされるランタイム部分となるであろう実験的プロジェクト(ちなみにagclrのスタブは既に存在している)。今はffmpegなどを利用しているのだけど、将来的にはこれが変わることになるだろう。ポリゴン関係の処理もここに含まれると思われる。
- System.ServiceModel.Syndication。System.ServiceModel.Web.dllはGoogle SoCの学生さんがやることになっているのだけど、中心的な作業はWebHttpBindingだから、今のところ特にかぶるわけでもない。
- System.Web.Extensions.dllの開発にMainsoftが着手したようだ。これは実は困りもので、Google SoCのプロジェクトと全面的にかぶってしまう。そういうのは事前に相談してほしいのだけど、気がつくと無断で作業を始めているのがMainsoftクオリティ。仕方ないのでSoCの学生さんには別の作業をやってもらうことになりそうだ。
あと、人手不足はどんどん解消に向かっていて、先週からランタイムハッカーが1人、来週からコンパイラハッカーが1人追加される。ランタイムの人はさっそくメソッドの非virtual化パッチを投げていた。コンパイラの1人は、ずっと前からコミュニティで協力していたMarekだったりする。人手不足はある程度改善されつつあるようだ。
ちなみに、Moonlight/DLR関係で、6月下旬あたりにひさびさのmono meetingを開こうかと目論んでおります。この名前、変えたいなぁ…(まだ言う)
コメント
nurse — 06/01/2007 07:27:52
さすが高部さん、綺麗に当てはめてるなーと言う印象でした。結局妥当な結論として、着うたサービスを保護するべきだという趣旨なのかなーという印象。この辺は結論に応じていくらでも解釈いじって論理作れるのがなぁ。
個人的にキャッシュ周りは47条の2であまねく対応できるような気がほんのり。
しかし、歴史的経緯で「公衆」や「複製」等の基本的な語の定義の拡張が酷いですよね・・・。
妥当な結論が何かによっていくらでも論理を積み上げられる以上、勝とうと思ったらそこから手を加えないといけないわけで、この場合はソースネクストあたりが、一般の人でも用意にCDから携帯電話に音楽を転送できるソフトをだせば終了な気がw
atsushieno — 06/01/2007 12:14:32
その最後のところは、僕は逆に問題の発露になると考えています。つまり、高部判決だと(まねきTVも似たような話ですが)本件サービスと本質的にほとんど何も変わらないクライアントアプリケーションが、単なる設計の問題だけで合法だったり違法だったりすることになってしまうという「問題」があると考えるわけです。結局、クライアントアプリでも問題があるということになれば、今回の判決で示されたような判断基準は役立たずになって使われなくなることでしょう。
結論ありきで法律論を当てはめるのであれば、そもそもサービスの趣旨としてこれは著作権の対象となるべきなのか否かという実体的判断が不可欠ですが、既に利用者が著作権使用料を支払っている本件において、着うたサービスを保護する理由なんて何も無いのです。高部裁判官が結論ありきで判断しているとしたら、むしろ決して支持してはならないと考えます。
nurse — 06/02/2007 10:24:19
まず結論ありき〜については全面的に撤回しておきます、よくよく考えるとこの人何も考えてないですね( ´ー`;(ちなみに「綺麗に当てはめてる」ってのは皮肉ですよ)
「フリーソフト等を使って3G2ファイ
ル化」し「これを再生可能な形で携帯電話に取り込むこと」自体は合法である(と推測される)以上、USBケーブル等を添付し、携帯電話にオフラインで容易に転送できるようになれば「相当程度に困難である」という前提から崩れる。言い換えれば、その程度で崩れるような基準は最初から役立たずと言うべきであろうと。
atsushieno — 06/02/2007 15:25:38
あ、なるほど、「すなおに」当てはめてますよねえ(そこ、どう解釈したものか悩みましたw)。実のところ、手順が(簡単でも)面倒になってサービスとして不便になれば、JASRAC的には目的達成なんでしょうけどね…