コンテンツ消費を最大化する正しい方向はどちらにあるか
闇黒日記2.0より。ひとつの正論ではある。
http://blogs.yahoo.co.jp/nozakitakehide/7824137.html
が。
僕がこれでひとつ懸念するのは、過去に放送してもはやTV局にもテープが存在していない番組などである。現実的には、テープが存在していても、それをデジタルリマスターするためのコストをTV局がわに負担させるというわけにもいくまい。全額出資というわけにもいかないから、一部のみ補助金を出すという形で解決せざるを得ない。(野嵜さんも非現實的なのを承知で書いているわけだけど。)
現在はそんな補助金システムは存在しないから、ネットの住人に勝手にうpしてもらった方が効率的で、著作権者は自分たちのビジネスの邪魔になる違法コンテンツだけばんばん消して回ればすむ。権利者がやっても金にならないのであれば、放置する方が楽だ。現在はそうやって回っている。
違法コンテンツだからと言って内容も見ずに削除して回ったり、違法化しろと騒ぐだけでは、コンテンツ消費のパイが小さくなるだけだ。JASRACだってダウンロード違法化には積極的に賛成していない。パイが小さくなることが分かっているからだ。うpされているコンテンツの一部から利益を回収する方が賢いやり方だ。
権利者がYouTubeやニコ動などのインフラを利用して無償で公開することを条件に、消費者が録画していたビデオテープをデジタル化して提供できるようにするようなチャネルとして、MIAUその他の団体が機能する、というのは、悪くないかもしれない。現実的な話をすれば、消費者は、権利者を通じて合法的に公開することもできるし、話の通じない頭悪い権利者に当たった場合は、もちろんデータはくれてやらなくていいし、今まで通り権利者に黙って著作権侵害しつつ録画したビデオをうpすることも(法律上はともかく現実的には)できる。この時、名義は権利者でもデジタル化した人でもどちらでも良い。
「仮に」上手くいったとして、では過去の番組はキッチリ視聴できる環境を作りました、だから見たい奴は金払って見て頂戴、と言って、現在ほど見てもらえるとは考えにくい。結局のところ音楽も動画も代替財でしかなく、タダあるいは相当に安価で見られないのであれば見ない、という消費者は多いだろう。おそらく、復元したところでGyaoやYouTubeのような広告モデルのかたちで公開せざるを得ないだろう。
もう一題。
現状の欠点は、損害が生じていないにも関わらず法律上はやはり違法とされてしまうという事態が生じている点で、これを考えたら米国人などが好むようなクリアな法制度の方が安心だし美しい。しかし安心で美しいかどうかはあまり重要な課題ではない。著作権制度の目的に即して考えたら、重要なのは、著作者が食っていける1程度にコンテンツ消費が最大化されることである。
本来であれば、著作者の利益を害しないのであれば、著作権法第38条の営利を目的としない演奏等に関する規定のようなものが、インターネットの世界についても同様に存在すべきなのである。具体的には、営利を目的とせず著作権者が自ら公開するコストに見合う利益が認められない著作物について、公衆への提供を著作権の制限のひとつに追加しても良いはずだ。このデジタル化時代に、著作権法改正において著作権の制限の拡大は著しく遅れている。
そのような規定は、しかし現行法に単純に追加しただけでは、おそらく機能しない。その理由は、平成15年法改正で導入された損害額のみなし規定(114条III項)である。現行法では、公開しただけでそれが利益のもとであると見なされることになり、それでは実質的に非営利であっても、形式的には「利益にならない」かたちで公開されるという事態が生じることはなくなってしまう。
そう考えた時、クリアだが困難な法改正を目指すよりも、現状をより妥当な解として選択するというのは、正しい判断だと僕は思う。
上記のようなアイディアは、ほとんど権利団体の代表ばかりが集まっているような審議会では、議題として上がってくることも無かったことだろう。今の構成員の審議会でへたな結論を出させるより、我々一般ユーザー側の声がより大きくなるのを待って制度の枠組みを決めた方が良い。
いずれにしても、現実に著作権侵害がどうのこうのと言っている人間は、もちろん言行不一致はしていないはずだから、「ニコ動アカウント作ったら負けかな団」の一派である僕同様、ニコニコ動画は見ていないはずだし、YouTubeも見た事がないに違いない。アクセスしたらそれだけで著作権侵害動画のスナップショットが含まれていることは、一度アクセスすれば分かる=情を知るわけだから、二度、三度とアクセスするはずがない。もちろん動画のスナップショットである静止画にも著作権はあるのだから、「YouTubeにアクセスするだけで著作権侵害を助長している」と主張するダウンロード違法化賛成論者が、YouTubeにアクセスするはずがない。もちろん、静止画はまだ違法化対象ではないから問題ない、と主張するなら、今後音楽・動画以外の著作物について同様の違法化の動きがあった時には、自己矛盾しないためには違法化反対の立場を採らなければならない。
…って、こんなことを書いていたら自分のパブリックコメントが書けなくなってしまう(まだ書いてない!)。もったいないので↑は再利用することにしよう。
通信の秘密と「匿名で読む権利」
MIAUのパブリックコメントには通信の秘密に関する言及がある。これは予備知識が無いと分かりにくいかもしれないので解説する。2
レッシグのCODEを読んだ事がある人は多いだろうけど、「コーエン公理」という言葉を覚えている人は少ないかもしれない。さらにその関係で”A right to read anonymously”という論文があることを知っている人はほとんどいないだろう。
http://www.law.georgetown.edu/faculty/jec/read_anonymously.pdf
論文そのものを読む必要はない(僕も昔読んだけどほぼ忘れた)。以下のCODEの記述で、その意図は理解できるだろう。
でもこの(誰がどういう買い物をしたかという)追跡は、ある程度の侵害を必要とする。われわれがいま暮らしている世界は、自分が読むものについて、イギリスでの学生時代にわたしが購入品について考えていたように考える世界だ — だれかがそれを追跡しているなんて、まったく予想していない。図書館が、みんなの借りる本を記録しておいて、それを監視に使ったりしているなんてわかったら、みんなびっくりするだろう。
でも、こうした追跡こそまさに信頼システムが必要としていることだ。そこで問題はこうなる:こうしたモニタリングに反対する権利があるべきだろうか? この問題は、フェアユースの問題と同列のものだ。モニタリングが有効には起こりえない世界では、もちろんそんなものに反対する権利はなかった。でもいまやモニタリングができるので、われわれは匿名で読むという隠された権利、これまでテクノロジーの不完全さによって与えられていた権利が、法的に保護されるべき権利かどうかを問う必要がある。
ジュリー・コーエンは、それが保護されるべきだと論じるし、彼女の議論がどう展開するかはかなり直接的に見ることができる。どういう源であれ、この世の中でわれわれが自分で知的な探求を行えるというのは価値だ。われわれが他人に知られたり見られたり、読むものに応じて他人の行動を変えたりすることなしに匿名で読めるというのが価値だ。これは知的自由の要素だ。われわれをわれわれたらしめているものの一部だ。
でもこの要素は信頼システムによって、可能性としては消滅させられてしまう。このシステムはモニタリングすることが必要で、このモニタリングは匿名性を破壊する。われわれは今日の価値を保存したいか、そしてするならその方法を、信頼システムの文脈で決める必要がある。
信頼システムというのはtrusted systemと書けば理解されるかもしれないけど、要は個人認証ができないと利用できないシステムのことであろう。
これがネットに反映されると、そこには通信の秘密の現代的課題があるということになる。具体的には、「適法サイト」などで「適法ダウンロード」を実効的に確保するために個人情報を収集されることが必須となる事態に対して、われわれは法的に保護されるべき権利としてのright to read anonymouslyを主張することで、これに抵抗することができるのである。
こういう「法の不存在」の問題を、実定法の文脈でしか捉えられないかわいそうな人は、成文法として存在していないとか、立法で規制してしまえばいいとか、ズレたことを言うようになるわけだ。文化庁が僕らに求めているのは、自然法レベルでの制度の在り方も含めたコメントなのだし、自然法的背景をもたずに、実定法でどうにでもなる、みたいな主張には意味がない。法律はおもちゃではないのである。
…だから、何でパブリックコメントじゃなくて、こんなの書いてるんだっつの。ホントにまだ1行も書けてねーよ。どうすんのおれ。
さらに無駄な時間を…
何かMIAUに喧嘩を売りつけてきたのがいたのだけど、文章を読む能力が無いのか、MIAUではなく僕宛に送られてきたので、彼らの手を煩わせるのはばかばかしいし、僕が個人的に対応しておこうと思って、返信を書いたのだけど、親しくもない相手に「前略」とか送りつけてくるセンスが微妙すぎるので、メールで相手にすることはせず、ここに載せておくことにした。
既に送られてしまったようなので、無駄な気もしますが、コメントします。
送信可能化権で対処できている理由は既に我々のコメントに組み込まれています(■59ページの「ファイル交換ソフトを利用した私的録音録画の現状について」の項目)。違法アップロードは、送信可能化権の適用により、権利団体が統計上水増しせざるを得ないくらい、解消できているものであろう、というのがわれわれの主張です。
通信の秘密については、そもそも自然法と実定法の区別のついていない人に理解するのは無理かもしれません。これについては説明を書きましたので、読める知識があるのなら読んでみて下さい。http://d.hatena.ne.jp/atsushieno/20071115/p2
最初の段落については単なる紋切り以上のものではないので、これで十分かと思います。http://d.hatena.ne.jp/atsushieno/20071026
あと、104-105ページの違法化に「賛成」するということは、その適用範囲についても賛成していると見なされなければなりませんが、ダウンロードでもストリーミングでも何でも違法化すべきだ、と主張するのは矛盾になります。
まあ、このくらいのことは文化庁の皆さんでもお分かりでしょうから、僕が自分のパブリックコメントで再否定するまでもないかと思います。
Atsushi Eno
おまけ
あと、どうでもいいんだけど、YouTube自体がダウンロードを「許可」できるかどうか、法律的な分析もせずに、YouTubeはダウンロードを禁止しているからどうのとか書いているのもいるそうで。何のための権利制限規定なんでしょうねえ。
個人的なパブリックコメント
まだ終わってないけど、これで終わりにも出来る程度までは書いた。
■104ページの「検討結果」の項目
反対します。
○基本的な問題の立て方が間違っている
まず最初に、そもそも著作権侵害にどう対処するかという根本的な問題については、私的使用複製をニュースピークで再定義することではなく、相当量の「違法コンテンツ」を合法化することこそが、必要であると考えます。基本的な方針が改められるべきです。
違法アップロードがなぜ生じるのか、なぜそれらを違法として弾劾できるのか、正当な理由付けを考えることなく、ただ実定法に基づいて「現行法では違法だから」と主張するだけでは、文化の発展を阻害するだけですし、国民も納得しません。
現行法では違法とされるものが多すぎます。たとえばパロディ作品の多くが著作権を侵害します。都知事選候補者の選挙演説を、その内容に近い背景をもつアニメ作品とリミックスしたものは、現在のパロディ作品の判例基準ではNGになるでしょう。静止画についても(音楽・動画以外の著作物についてもダウンロードを違法化するべく動いている権利者団体があるはずです)、マンガのセリフ部分を全く別の内容に差し替えて、何百何千というネットユーザーが、作品となるセリフを投稿するサービスもありますが、これは著作権侵害であるとされるでしょう。
これらを「ダウンロード」する行為が違法化されるというのは、パロディ文化に属する作品の多くについて、触れることすらも違法であるということになります。これでは、意図するとせざるとに関わらず、単なる言論弾圧と同様の法律効果がもたらされることになります。
他にも、既に通常の流通経路では入手困難なコンテンツが、公開される場合も多くあります。コンテンツが入手できないことが違法アップロードに繋がっているという認識は、権利者の多くも自覚しているはずであり、対応しなければならないという姿勢もある程度は見られます。しかし、現実にはまだ機能しておらず、またコストに見合うメリットが無ければ結局は流通しないため、その存在を議論の前提とすることはできません。一層の努力、顧客たる一般国民との協力関係が求められると言うべきでしょう。
そもそも音楽と動画に対象を限定するという条件は、著作物全般に対象を広げると国民から受けるであろう多大な批判を潜脱するという目的でのみ加えられたものであり、理論的にはこれらに限定するというのはおかしな話です。おかしな話を前提に成立した法律には、次の改正の時に是正圧力がはたらき、結局全ての著作物を対象とすべきである、と主張する向きが出てくることでしょう。
以降は、同審議会の中間報告の議論に沿って、私的使用複製についての意見をまとめます。
○国民の規範意識を悪化させる
ダウンロード違法化は、道交法違反と同レベルの「一般的違反状態」をもたらすことになるでしょう。著作権侵害することなく生活している国民はおそらく皆無であり、ダウンロードによる複製も、違法化して減ることは無いでしょう。
刑事罰が現時点で導入されないという点は、この議論にはほぼエクスキューズになりません。刑事罰が導入されない理論上の問題点は無く、単に今回の審議をとっかかりとして、次は刑事罰を導入したい、という議論が、(ダウンロード違法化が通ってしまった暁には)きっと出てくることでしょう。
権利者団体にとって優先度の高い一般ネットユーザーを、恣意的に民事訴訟の対象とできたり、もし犯罪化されたら、警察組織にとって優先度の高い一般国民(たとえば共産党員)を、恣意的に簡単に逮捕できたりする、便利な材料として機能することでしょう。それでは、公正な法運用に支障を来します。
○ストリーミングとの不自然な相違がもたらす弊害について
まず、有形的再製であるところの「ダウンロード」を私的使用複製から外すとなると、有形的再製ではないストリーミングと有形的再製であるダウンロードが不自然に区別されることになります。
しかし、実際にはストリーミング的な技術であっても、ビデオデコーダによっては、真の意味でのストリーミングサーバのライセンスが高価すぎるため、ファイルを分割して送信しクライアント側で結合再生する(これに特別なライセンスは不要)という手法がしばしば用いられます(一番分かりやすい例がAdobe社のFlash)。
今後、ビデオエンコーディングが高性能化し、通信回線が高速化すれば、わざわざストリーミングを用いる必要がどんどんなくなっていくことでしょう。かつては音楽サイトではストリーミングが多用されていましたが、現在ではmp3ファイルを置いておくだけで事足ります。この状況で、ダウンロードを違法化するということは、ストリーミングのみに「免罪符」を与えることになり、将来的なビデオコンテンツの利用可能性に悪影響を及ぼすことになる可能性は高いです。
Adobe社はYouTube (Google)にFlashストリーミングサーバを買わせたいかもしれませんし、Microsoft社はAdobeに対抗して安価なSilverlightストリーミングサーバを売り込みたいかもしれません(私がMicrosoftのSilverlight担当者なら、私利私益のためにこのダウンロード違法化に賛成することでしょう)が、本来的な需要とは別次元の理由で、ストリーミングサーバのコストをサービスプロバイダに負わせるような法制度を、私は肯んじることができません。
また、WebブラウザFireFoxのアドインにはYouTubeから動画をダウンロードするVideoDownloaderというものがありますが、YouTubeが相当数の著作権侵害ファイルを公開しているということになると、これらを開発する行為が、 Winnyの開発と同様、違法ダウンロードの幇助として民事上の共同不法行為者とされてしまうおそれもあります。今回は含まれていませんが、刑事罰が導入されたら、Winny事件のように、著作権侵害罪の共犯とも見なされる可能性もあるでしょう。
○コンテンツの消費動向は個人情報であり、その提供を必須にしてはならない
ダウンロード違法化に実効性をもたせようとすると、「合法的な」ダウンロードの際に、受信者情報をどのように確実に入手するか、という問題が生じますが、ダウンロード行為の追跡は、プライバシーの侵害に繋がるものと考えます。これを権利として具体的に説明したものとして、ジョージタウン大学のジュリー・コーエン教授による「匿名で読む権利 (a right to read anonymously)」という論文[*1]があります(簡単なものとしてはスタンフォード大学のローレンス・レッシグ教授の著書「CODE」P.249に同様の説明があります)。
[*1] http://www.law.georgetown.edu/faculty/jec/read_anonymously.pdf
同意無しに個人と消費を関連付けない(プライバシーを侵害しない)技術は、現状では存在しておらず、実施可能であるとも思えません。
○送信可能化権で十分に対処できるはずである
そもそも日本には世界に類を見ない送信可能化権という複製権の亜流のような権利が存在しており、現行法のままでも違法アップロードを規制できる状態にあります。多くのデメリットを一般国民に負担させてまで、理論的にも筋の悪い法案を通すより、送信可能化権できっちり対処するのが、ルールに則った正しいやり方であるはずです。
これと関連して、59ページにはファイル交換ソフト利用経験の統計が載っていますが、意味のない累積データなどを見せて、あたかも著作権侵害による被害が拡大しているかのような印象付けを行っている悪質なものであると考えます。そもそもファイル交換=違法、のようなスタンスでまとめられていることに驚きと不快感を禁じ得ません。私の勤務先は世界第2位のGNU/Linuxディストリビューターですが、BitTorrentというP2P環境向けにソフトウェアを提供しています。完全に合法であり、しかも大量のダウンロードが行われているはずです。
刑法175条(猥褻物陳列等の罪)では、頒布を行った者が犯罪者とされますが、頒布された者は処罰されません(当然法律が想定している対向犯です)。著作権法と刑法とで、根本的な齟齬が生じる理由はありません。
■105ページの「第30条の適用範囲から除外する場合の条件」の項目
反対です。
○「適法」の定義が不明である
音楽・動画投稿サイト、特にSNS(ソーシャルネットワークサービス)においては、著作権者が自ら公開している著作物も数多く存在しており、その合法・違法を、一般国民が判別するのは、容易ではありません。マッシュアップを許しているものがあれば、その混乱はさらに広がることでしょう。そのようなサイトについて、概括的故意を理由にダウンロード行為を著作権侵害に問うというのでは、国民の合法的行為への期待が薄くなり、法規範意識に悪影響を及ぼします。
また、たとえばMYUTAや録画ネットのようなサイトが違法アップロードサービスであると判断されていますが、ただでさえ問題のある判決として批判も多い中、さらにそのようなサイトからのダウンロードが著作権侵害であるとされると、国民の法感情に著しく反することになるでしょう。71ページには統計データもありますが、この中にも上記のようなサイトが含まれていると考えられ、到底信用に値するデータではないように思います。
「適法マーク」を導入することには、さらに数多くの問題があり(MIAUのパブリックコメントが指摘している通りです)、現時点ではまともに機能するソリューションとはなり得ませんし、従って法改正にあたって考慮すべきファクターではありません。
○むしろ虚偽の著作権表示を違法化すべき
「適法アップロード」を明確化させることで、今回の違法化に対する上記の懸念を払い去ることができるとは思えません。著作権を主張する人や団体の中には、たとえば著作権が切れているはずの鳥獣戯画のような古典作品について、保有してもいない著作権を主張することで、一般国民の自由な利用を萎縮させようとする人たちも存在しています。最近では、アイディアに著作権があると主張した人物が、実際にその主張に基づいて他人のWebサイトを閉鎖させた事件が話題になりました。
しかしながら、現在の法制度では、このような風俗秩序に対する犯罪的行為は、競争者間の私的関係としてのみ処断することになり、独占禁止法や不正競争防止法で対処するには限界があります。
合法ダウンロードマークを明示するよりもむしろ、著作権を主張するコンテンツの提供者に対して、合法な利用行為に関する必要十分な提示を義務付け、合法的であるはずの利用が禁止されているかのような権利表示を違法化するという法改正こそが必要ではないかと考えます。少なくとも、正当な著作権表示を行わない団体のために法改正がなされるというのでは、国民が納得しないでしょう。
これは法改正当初から幅広く一般国民に対して要求すると、遵守することが難しいであろうと考えられますが、対象を著作権の管理等につき高度な注意義務が要求される業者のみを違法化の対象とすれば、当面は十分であろうと考えます。
■108ページの「i. 第30条の適用範囲からの除外」の項目
反対です。
○私的録音録画は補償か契約による対価を伴うという考えに反対します
MIAUのパブリックコメントに準じます。
■116ページ〜119ページの「第3節 補償の必要性について 3.補償の必要性の有無」の項目
反対です。
○私的録音録画は他の権利制限のために必要な手段
MIAUのパブリックコメントに準じます。
○プレイスシフトとタイムシフトについての議論が尽くされていない
MIAUのパブリックコメントに準じます。
○複製技術の変遷が恣意的に解釈されている
そもそも私は、現在の著作権法は、複製技術の位置付けについて、根本的な問題をかかえているように思います。それは、デジタル技術を特別視しようという、誰かに刷り込まれたかのような発想のことです。
デジタル技術は、複製行為を、作成や変更などといった作業と同様、簡単にしています。これは、人類の生産性が向上する歴史と似ています。複製が以前と比べて簡単になっているのは問題で、代償を払うか以前と同じくらい不便であるべきだ、という発想は、ラッダイト運動に近いものがあります。
コンテント・オーサリングの側面から見れば、デジタル技術が普及することによって、作成者と利用者のパワー・バランスが変わっているとは到底考えられません。同様に、コンテンツ・ディストリビューターもネット配信技術によって大幅なコストダウンと生産性向上を実現しており、利用者とのパワー・バランスが変わってきたとは言えません。
すなわち、デジタル技術が普及したから複製が簡単になった、だから補償金が必要である、という議論は、そもそもおかしいのです。クリエイターが大量に生産するのですから、ユーザーが大量に消費するというのは、デジタル技術という共通のインフラの上で動いている以上、当たり前のことです。デジタル情報か否かという区別は、著作権法には不要であると考えます。
逆に、メディア媒体がほぼデジタル化し、特に2011年以降地上波TVがデジタル化する予定である現在、デジタルであることを理由に従来の著作権法に上乗せして権利を拡大するというのは、実質的には無差別に著作権を拡大しているのとほぼ同義です。米国では地上波デジタル放送に対してDRMを施すことが違法となっているそうですが、これと同様の法理が日本についても考えられるべきかと思います。
同様のことが、技術的保護手段を用いた複製についての特別扱いについても言えます。立法時の見解では、技術的保護手段を用いているということは特別な複製防止措置が求められているということだ、ということになっていました。しかし、本当に複製防止措置が必要かどうかは、本来的にはコンテンツ提供内容や目的を中心に判断されるべきことであり、著作者あるいは頒布者が技術的保護手段を用いているか否かは、判断要素に含まれるべきではありません。音楽配信においては、DRMを施したものと、そうでないものとがあり、それらのDRMは、複製防止のためというよりはむしろ特定フォーマットの市場独占のために用いられています。そういったものを、著作権法で特別に保護する必要があるとは、考えられません。保護すべき流通形態等が特別にあるのであれば、たとえば映画に関する規定のように、別途流通形態等に基づいて規定すべきなのです。
本来であれば、著作者の利益を害しない範囲において、著作権法第38 条の営利を目的としない演奏等に関する規定のようなものが、インターネットの世界についても同様に存在すべきなのです。具体的には、営利を目的とせず著作権者が自ら公開するコストに見合う利益が認められない著作物について、公衆への提供を、著作権の制限項目のひとつに追加すべきであると考えます。このデジタル化時代に、著作権法改正において著作権の制限の拡大は著しく遅れています。
そのような規定は、しかし現行法に単純に追加しただけでは、おそらく機能しないでしょう。その理由は、平成15年法改正で導入された損害額のみなし規定(第114条第3項)にあります。現行法では、公開しただけでそれが利益のもとであると見なされることになり、それでは実質的に非営利であっても、形式的には「利益にならない」かたちで公開されるという事態が生じることはなくなってしまいます。この条文を根本的に見直すか、あるいは旧法的な「利益」概念を別途復元し個別の条文に適用する必要があるように思います。
今回提示されている中間整理は、上記のいずれにも逆行する発想に基づいており、到底支持することはできません。
コメント
rubikitch — 11/16/2007 01:37:02
俺もパブリックコメント送りました。晒してますw
atsushieno — 11/16/2007 03:12:35
ありがとうございます〜。うちの案がお役に立てたようで、何よりです。こういう動きで審議の流れが変わっていくといいですね。