有害情報規制法案の検閲該当性と立法者の遵法意識について
MIAUの面々も最近話題にしている「青少年の健全な育成のためのインターネットによる青少年有害情報の閲覧の防止等に関する法律案」(なげーよ)について。何の話?と思った人はこの辺を参照:
高市早苗議員は、青少年なんちゃら委員会は単にフィルタリング基準を選定するだけであって、実際のフィルタリングは民間団体が行うわけだから、公権力による検閲には当たらないと主張しているようだが(この辺のロジックについては前記エントリを参照)、その点について疑義を呈しておきたい。
憲法学者の芦部信喜は、「検閲」の意味について、特に事前抑制に関する広義説に関して、次のように記述している1:
これに対して、(ロ)説は、検閲概念をより機能的に捉えるので、その周知を徹底させれば、たとえば、マス・メディアの自主規制であっても、自主規制機関が公権力から非公式の強い圧力を受け、それを実質的に代弁するような形で一定の情報を「思想の自由市場」から排除してしまう場合とか、青少年保護条例に基づいて設置された委員会(行政権)が、指定した有害図書類のリストを図書配給業者に通告する際、非協力業者は起訴されることもあり得る旨を伝え、それを裏付けるかのように警察当局も配給業者にいかなる処置をとったかなどの調査を行い、そのため配給業者が発注・販売を停止したり小売業者から当該図書類を引き上げたりする事態が生まれたような場合には、言葉の厳密な意味での事前検閲は存在しないとしても、実質的には「非公式の検閲」 (informal sensorship) とも言われる出版物の伝播に対する重大な抑圧が行われたと言えるので、それが事前検閲と同視され、憲法上許されないと解されることもありうることになる。
アメリカの判例理論における事前抑制 (prior restraint) はこのような広い概念として考えられ、それが検閲 (censorship) とも呼ばれるのが通常である。したがって、裁判所による事前差止も当然に検閲の一類型である。(芦部信善「憲法学III 人権各論(1)」 P.363)
検閲の意義については、憲法学上もさまざまな立場があり、「検閲には当たらない」というのは、単なるひとつの「主張」にすぎず、通説的とはとても言えない。特に高市案の発想は、これまでに無かった類型の「脱法的な」法律構成であり、「検閲の禁止」の本来の趣旨に沿った解釈が必要になる。新しい形態での権利侵害には、新しい問題に適合した解釈論が必要となる、というのと、パラレルに考えることが出来る。
本来、公権力として行使することを想定されている権力を、非公人が行使する他の例を考えてみよう。たとえば犯罪者の現行犯逮捕について。現行犯逮捕というのは、警察関係者でなくても行うことができる2。この時、逮捕に関する刑事訴訟法上の諸制約は「民間人であるから適用されない」と言うことが出来るであろうか。
憲法というのは、法律を規制するメタ法律的な存在だ。「法律を守る者」としての立法者に求められることは、憲法の課する制約の「抜け穴」を探して「脱法行為」を行うことではなく、法の定める制約を尊重して立法活動を行うことなのである。
高市議員にとって、有害情報というのは真に唾棄すべき「敵」なのかもしれない。有害情報を規制したいか?と人に訊いたら、皆が「規制したい」と答えたかもしれない。しかし、目の前に人間のクズみたいなのがいて、誰もが「死ねばいい」と思っているとしても、現実に殺害することは許されないのである。
高市議員の立法者としての良識と規範意識は、一体どこにあるのだろうか。
雑考
この法案で利益を得るのは誰だろうか。どうも見た感じでは、フィルタリング業者であるように思われる。フィルタリング内容を指定する委員会(「図書館戦争」に近い検閲であることから「メディア良化委員会」とも皮肉られている)は5人で構成されるというモデルになっていて、ここでは大きな外部団体を構成して利益を得るという構造に関心は無いようだ。「なぜ?」とも思える具体的な人数指定は、当該委員会を制御しやすいようにしたものだろう。
実際には、NTT DoCoMoが同性愛をフィルタリングしているような事案については、ADRによって問題が指摘され是正されていくかもしれないが、フィルタリング業者目的は、青少年が「クリーンな」インターネットの中におかれることではなく、自分たちのフィルタリングソフトを導入してもらうことなので構わない。
(ちなみに、この法案ではADRによる紛争調停という発想の根本的な欠点…一方でおそらく規制当局としてはこれ以上ない利点…は、司法権における違憲立法審査権のような制度が存在しないということ。つまり、「委員会」の立てた「基準」が間違っていたとしても、それが是正されるためのルートが存在しない。ADRは民間調停のための機関であるから、委員会基準が間違っていると指摘する存在ではない。法令違憲が指摘できない司法機関にできることは、粛々と適用違憲の判断を下すことしかないのである。)
僕がもし独占的なフィルタリング業者であるとしたら、総務省の審議会でホワイトリストがポシャりそうな空気になった時点で、この問題を議員立法で提案できそうな国会議員を探し出して3、総務省の方向性を根本から覆すように持っていこうとするだろうな。国会議員も、単に踊らされているだけなのではないかと思う。
そろそろ情報ブックオフについて一言いっとくか
本日付で入社しました、じゃなくて…
情報ブックオフという、ブックオフそっくりのサイトがある。
http://johobookoff.com/
これがどういうサイトなのか知りたければぐぐるべし
http://www.google.com/search?q=johobookoff.com
で、ここに「著作権につきまして、当社は社団法人情報技術産業協会(JEITA)及びインターネット先進ユーザーの会(MIAU)の見解 に基づいて運営しております。」なんて書いてあるから、たまに何か勘違いした人たちがMIAUに「問い合わせ」を送ってくるわけですよ。「おまいら、情報ブックオフを認定しているのか?」と。
てかあり得ないだろ常考(←一度言ってみたかった)
たぶん、僕の想像では、こんなものを送ってくる人の発想は、自分ではこのサイトを潰せないから、MIAUを使って潰させてやれ、というものだと思う。彼らが送ってくるのは「お知らせ」ではなくて、「おまいらが対応しる」みたいな「問い合わせ」なのよね。
しかし冷静に考えてみてもらいたい。誰かが「MIAUの見解に基づいて云々」って言っているからといって、何でMIAUがそれを保証していることになると言えるのか。「○○の説によれば…」という書き出しで間違った解釈の文章を見つけたとき、間違いを指摘すべきは○○の人に対してではないだろう。さらに言えば、人には、(それ自体が犯罪を構成するのでもない限り)間違った理解に基づいて文章を書く権利がある。MIAUの面々がどう考えているかは知らないけど、情報ブックオフは、MIAUの権利を侵害しているわけではないのだから、僕はそういう権利を表現の自由として尊重したい。このサイトがMIAUの風評に悪影響を与えるようになったら、その時改めて対応すれば足りることだ。
このサイトを摘発するのが難しいとしたら、それはこのサイトがブックオフのサイトとあまり似ていないために、商標法や不正競争防止法や著作権法4で訴えることが簡単ではないかもしれない、ということだ。
加えて、ブックオフ自身が面倒くさがって訴訟を望まないということは十分に考えられる。僕は以前、Ximianの商標権を侵害しているであろうWebサイトについて、Novell本社に連絡し、同サイトの管理者の管理下にあった私書箱サイトや東欧の銀行を装ったフィッシングのようなサイトについて、まとめてサイバー犯罪対策課に通報したことがあるが(それらのドメインはその後転売されたようだ)、その後Novellから訴訟を起こしたという話は聞いていない。知的財産法の先生に相談したら、多分得られるものがない訴訟はやらないだろう、ということだったし、多分そうなのだろうと思う。
もし2chで言われているように、単純に代金が騙取されたというのであれば、それは単純に詐欺罪に該当するのだから、普通に警察に対応してもらうべきだと思う。僕らはそこに関与する余地はない。
(念のため書いておくが、これはあくまで僕の見解だ。MIAUには僕と違う立場の人もいるだろうと思う。)
Unicode 5.1
http://www.unicode.org/versions/Unicode5.1.0/
これで麻雀とドミノがテキストベースで作られることになるわけですね!
Mahjong Tile Symbols: U+1F000―U+1F02F
Mahjong tile symbols encode a set of tiles used to play the popular Chinese game of Mahjong. The exact origin of the game is unknown, but it has been around since at least the mid-nineteenth century, and its popularity spread to Japan, Britain and the US in the early twentieth century. There is some variation in the set of tiles used, so the Unicode Standard encodes a superset of the tiles used in various traditions of the game. The main set of tiles is made up of three suits with nine tiles each: the Bamboos, the Circles and the Characters. Additional tiles include the Dragons, the Winds, the Flowers and the Seasons.
Domino Tile Symbols: U+1F030―U+1F09F
Domino tile symbols encode the “double-six” set of tiles used to play the game of dominoes, which derives from Chinese tile games dating back to the twelfth century. The tiles are encoded in horizontal and vertical orientations, thus, for example, both U+1F081 DOMINO TILE VERTICAL-04-02 and U+1F04F DOMINO TILE HORIZONTAL-04-02 are encoded.
コメント
krhghs — 04/17/2008 22:59:12
行政府にしろ立法府にしろ、憲法上の概念については最高裁が一度判断を示した以上はその判断に基づいて以後政策を立案していきますから、高市議員が最高裁の基準に基づいて「これは検閲ではない」と主張するのは当然かなと思います。もちろん「いやこれは検閲なんだ」と反論することは憲法学上は可能ですが、門外漢を混乱させるばかりで有益ではなかろうと思います。しかも検閲に当たり得るとしても「許される検閲か否か」の議論になるだけなのであんまり意味ないです。
atsushieno — 04/18/2008 10:42:18
高市案にはフィルタリングの実行を民間に委託するというアーキテクチャで検閲という批判を回避できるかという問題(僕が本来このエントリで言及した問題はこちら)と、青少年保護条例のような伝統的な年齢別のアクセス制限の問題とがあるわけですが、ここでは後者の文脈でのコメントであると理解して以下のエントリを回答として使い回させていただきます。
http://d.hatena.ne.jp/atsushieno/20080418/p1
atsushieno — 04/18/2008 10:52:22
ちなみにあんまり意味がない(というよりめんどくさい割に得るものが少ない)議論になるという部分には賛同します。そこにこだわりだしたのは僕ではありませんけどね。
ななし — 04/08/2008 01:53:04
ちなみに台湾の麻雀牌の提案に対して、「アンカンを表すのに裏面も要る!」とかいって裏面を追加提案したのは日本です。でもさすがに横に倒した牌までは提案しなかったそうな。