民主的統制が及んでいれば検閲は認められる…わけないじゃん
もしかして、bewaad氏は民主的統制が及んでいれば検閲をしてもおっけーとか思っているんじゃね?
http://d.hatena.ne.jp/bewaad/20080410
こと法案解釈に関連する「疑問点」については、前回エントリで紹介させていただいた大屋先生のエントリの切り貼りで回答できるものばかりです。
MIAUの疑問点:1.有害基準の問題/インターネット上の莫大な情報について、何が有害で何が無害なのかの基準を、内閣府に設置される少人数の委員会が独占的に決定することには、大きな問題があります。たとえ実際にコンテンツを見えないようにするのが民間の事業者に託されたとしても、その基準を国が作るというのは、情報の検閲にあたると思われます。
「青少年健全育成推進委員会」が規則で定める基準に異議を申し立てる方法がない!
普通ない。それは日本法において、ドイツや韓国のような抽象的違憲立法審査権(適用の有無と無関係に、法規の合憲性を一般的・抽象的に問う)が認められていないからで、それはたとえばアメリカと同じ。基準の妥当性は、その適用が行なわれたあとに・それによって損害を受けたものが・損害の回復を求める訴訟の一環として・問うことになる。
ただし「法案」に基づいて「青少年健全育成推進委員会」(以下「委員会」)が定める規則は「行政手続法」(平成5年法律88号)第2条8号に定める「命令等」に該当するので、同法38条以下に定める「意見公募手続等」いわゆるパブリック・コメント制度が当然に適用される。基準の制定前に議論する機会は法律上保障されていますよ、ということ。
でも「委員会」が勝手に決めるんだろう?
民主的統制が及んでいる、というのが教科書的回答。まず「法案」31条も明記する通り、「委員会」規則は「法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて」制定されるものであり、その範囲を逸脱することはできない。そしてその法律は我々が選んだ代表たる国会議員によって定められたものなので、我々国民が間接的に正統性を与えているということに、民主政の建前としては、なっている。間接民主政の範囲内でこれ以上の正統性根拠はないと、法律学の観点からは言わざるを得ない。
このMIAUの意見の項目にこの大谷氏の項目を結びつけているということは、「民主的統制が及んでいれば検閲をしても構わない」と理解しているようにしか見えないのだけど、日本の行政機関は民主的であるように憲法上設計されている。民主的な統制が及んでいれば検閲してもおっけーというのなら、憲法で規定している検閲の禁止って一体ナニ?
おおやにきの当該エントリには(それを支持するかどうかはさておき)検閲なんて言葉は出てこないのですよ。あのエントリでの主張は、よくわからん5人の当該委員会が基準を決定するということに対する懸念に対して、少なくともその委員会は民主的に決定されるものである、という程度のものなのだから、検閲該当性の議論とは直接には関係しないのですよ。1 MIAUの見解も、「内閣府で指定する5人なんてのはいかがわしいから検閲である」みたいな主張ではない。
検閲該当性というのは、もっと具体的に検討される話であるはずであって、だからこそid:atsushieno:20080407:p1で書いたような話を正面から論じなければならないはずなのである。
ネット上の「犯罪」を評価する規範は…
id:ysmatsud:20080412がおもしろかったので。コメントで書こうかと思ったけど長くなりそうだったのでここで。案の定長くなっちゃった。
リアルで行われたら重大な犯罪をネット上で行われても、その被害の本質はリアルと変わらないケースはある。そういう行為は今後刑法で犯罪とされていくのか、刑法のあるべき規範はどうなっていくのか、という(まあ入り込むきっかけとしての)話。
実際には、同じ性的自由に対する罪である176条と177条が刑罰として全く重みが違うのは、肉体的な「被害」を考慮した上でのものだろう。刑法の価値基準として、あくまで「正常な」生理機能は181条の傷害とは評価しないが、この「被害」を評価しないということはいくら何でも無いだろうから、これは177条の刑罰の重みに反映されていると考えるのが妥当なところだろう。何をもって176条と177条を異ならしめるのかは、一応実務上の基準はあって2、それと照らし合わせると中間をすっ飛ばした不整合な解釈だけど、医療技術の向上による危険性の評価も確たるものではないし3、立法上これを明確にするというのも厳しいだろうな。
いずれにせよ、そのような可能性が無いネット上でのレイプは、100%リアルと同等には解釈できないだろうなあと思う。それより、ネット上でのキャラクターがネット上での法律で裁かれ、ネット上の人格がその重みを背負うというかたちの方が適切かもしれない。ネット上での人格が受ける犯罪被害が相当に重いのであれば、ネット上での人格が受ける刑罰も相当に重いだろう。
(ここで各人のネット上の人格に対する思い入れが異なりうることに気付いた人は、現実に発生する殺人などについて、被害感情よりも犯情が刑罰に与える影響が大きいことにも気付いてもらいたい。世の中けっこう無情に動いているものですな。)
「エヴリブレス」あるいは「クラインの壷」くらいリアルとバーチャルの境界が曖昧になってきたら、リアルに問題となってくるのかもしれないね。
同じような話はid:atsushieno:20070802にもあったなあと思った。
自殺情報と自殺の増加に相関関係は無い
ほうほう。
http://slashdot.jp/it/article.pl?sid=08/04/12/2223220
といっても、「自殺を支持するもの」の定義は判然としない。というわけでランキング1位のサイトをまず眺めてみた。
==LEGAL
This file is provided for the purposes of amusement, and the actual use of any of these methods is not recommended without first considering other possibilities, such as dying of old age. Please do not pass it onto people whom you know to be actively suicidal.. you may find yourself in jail for considerable periods. I have a small amount of info on British law regarding assisting suicides; feel free to ask me for a copy. Basically, distribution to a number of unknown people is fine, but giving it to someone whom you know is actively considering suicide can get you into jail for up to 14 years.
イギリスでも自殺関与に関する罪は日本と変わらない構成のようだ。
この後には、海外の自殺防止ホットラインの連絡先なども列挙されている。それにも関わらず、この報告書ではこのサイトをpro-suicideと分類しているようだ。これがpro-suicideでwikipediaがneutralになる理由は判然としない。イギリスは日本と同様に安楽死の法的な位置付けは微妙なところだから(安楽死を認めた判例もある: 例& )、死の安楽さを評価するような記述を全てpro-suicideとしているのかもしれない。
さて、自殺関連情報が自殺を促進しているかどうかという観点では、この報告書の主観的評価なんて比較的どうでもいい話である。(ただし「自殺関連のキーワードで検索すると自殺を促進するサイトに繋がる」というこの報告書の結論には問題がある。)
というわけで本題は、自殺関連情報が自殺を促進するか否かである。
しばらく前にMIAUで話をしていた時に、wikipediaの自殺の項目が異常に細かいんだというネタが出てきた。
で、実際に自殺って増えているの?という部分は当然検証しなければなるまい。というわけで警察庁発表資料のグラフを見つけてきた。
http://www.t-pec.co.jp/mental/2002-08-4.htm
…ここ数年、全然増えてませんよ??
自殺者は1998年に急激に増加しているが、これはどうやらアジア通貨危機による不況が原因だと考えられているようだ(たとえばこちら)。正確には不況による失業なのだろう(上記リンク先のグラフを見ても、自殺者の職業も無職が圧倒的に多い。会社員が多いのは人口から考えて当然)。バブル崩壊当時に自殺者が増大した様子は見られない。
で、「完全自殺マニュアル」発行時はどうだったのかという話が出てきた4。同書が発行されたのは平成5年。自殺者はむしろ減少している。正確な知識の供給が、かえって自殺を妨げた… というよりは単に誤差の範囲内であって、相関関係はないということだろう。
とりあえずここまで。