その、アレです、昨日のMIAUシンポジウムについてはいろいろ書きたいことがあるのだけど、ひとつきちんと押さえておくべき事は、法律的なものの考え方をする時には1、要件効果論が重要だ、ということだ。プライバシー情報のオプトアウトが(少なくとも法的なコンテキストで)議論される時は、プライバシー情報に該当する、という要件をまずしっかりと押さえなければならない。どうも、プライバシーに牴触するおそれが自明でないものやプライバシーに牴触するおそれのない何でもかんでもについてオプトアウトが要求できる、と考えている人間が少なくなさそう2に思える。要件がきちんと成立していないものについて(プライバシー侵害という)効果は発生しないのだから、違法性ないし構成要件該当性3を阻却する要件としてオプトアウトが妥当でないという議論には意味がない4。ちゃんと早めに釘を打っておこうと思った。取り急ぎ。
追記: とりあえず記事紹介
- http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0808/28/news032.html
- http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2008/08/28/20682.html