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ものがたり
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2008-10-09

orphan works, リバースエンジニアリング等に関するパブリックコメント募集

が開始したようです。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=185000344
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=185000345

REに関しては、「でも契約でオーバーライドされちゃったらしょうがないよねー」みたいな声を少なからず目にしますが、この点については中間報告に目を通してみることをおすすめします。

なお、ライセンス契約において調査・解析を禁ずる条項が盛り込まれる例があるが、諸外国ではこのような契約で権利制限規定に抵触するものは無効としており、我が国においても、権利制限規定を設ける趣旨にかんがみ、これを排除する旨の契約によって調査・解析が禁じられるものと解すべきでないと考えられる。(P.27)

というわけで、わたしとしては、この部分についてはそれほど心配していません。契約でオーバーライドすることはできないという確認規定を設けるとか、REを禁止するような契約を違法化すべきである(だって制度上無効でしかあり得ない契約条項は、単に当事者を欺罔する目的で提示しているに他ならないわけでしょう?)、といったことは、なお主張しても良いかもしれませんが、だとしたら他の権利制限規定全てについても言及しなければならない=権利制限全般にかかる一般規定の話となり、RE個別の論点ではないようにも思います。まあ、言及しておくのは悪くないと思いますが。

(どの権利制限規定についても当てはまらなければならないことだとわたしは信じますが、要するに強行法規でなければならないということです。てか、算数の問題として考えれば、権利が制限されているということは権原が無いということなのだから、契約で制限もへったくれもない、というのが本来の正論であるはずです。)

取り急ぎ流し読みした部分についてのみ。MIAUでもパブリックコメントを出すことになると思います。こういう意見を採り上げてほしい、というものがありましたら、是非フィードバックして下さい。ここにtrackback/commentしていただいてもいいですし、infoatmiau.jpにメールを送っていただいてもいいです。

権利を握ったままの廃盤という問題を解決する方法

ちなみに、orphan worksに関連して、出版が滞っている状態において、著作権者が出版権者に対して有する出版権を消滅させる権利を有しているのと同様に、著作権者が著作権を有する著作物について、著作者が著作権者に対して無償で権利を取り戻せる制度を創設する(そして事前の不回復契約は無効とする)、というのはどうだろうか。とりあえず音楽レコードに対象を絞るだけでも、多くのミュージシャンおよび音楽ファンが幸せになれると思われる。これについては、まだ思いついたばかりで、考えがまとまってはいない。

追記: はてブでこんなツッコミが:

karpa: 制度でなくて、契約慣習の変更によって対処すべきことでは

契約慣習を変更できるような仕組みがあれば、それこそが正しい判断だと思いますが、現実にはそのような動きは期待できないと思います。であれば、立法で問題を解決するより他にないでしょう。


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