http://slashdot.jp/yro/11/02/18/2237215.shtml
競業他社に自団体のソフトウェア特許のライセンスを強要するために、全世界に向けて牴触特許の公募をかけた企業・団体が他にあっただろうか? patent trollに他ならぬ所業であり、正当化の余地はないと考える。
独占禁止法第8条は、次のように規定されている。
第八条 事業者団体は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
一 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。
二 第六条に規定する国際的協定又は国際的契約をすること。
三 一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限すること。
四 構成事業者(事業者団体の構成員である事業者をいう。以下同じ。)の機能又は活動を不当に制限すること。
五 事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすること。
特許法第21条であらゆる競争疎外行為が独占禁止法の適用除外であるという立場は既に独占禁止法の議論において過去の存在となっているが、仮にその立場であっても「自らの特許権によらない」競争阻害行為を適用除外する理由にはならない。「公募する行為」そのものが競争阻害目的行為にあたると言えよう。第1項には具体的な行為要件は無く、行為の実態から判断される1。
ちなみに、MPEG LAは昨年にもNero AGから日本法で言うところの優越的地位の濫用を理由に独占禁止法で提訴されている。この起訴理由は今回の件とは性格が異なるが、Nero AGが「主要特許はとっくに切れているのに、無関係な特許が取り込まれている」と主張していることも、MPEG LAがpatent trollでしかないということを当局が理解する助けとなろう。
ちなみに、/.jpの記事には、WebMのライセンスで特許権に基づくライセンス取り消しはMicrosoftがVC-1についてWindowsで行ったのと同じ行為だという主張が見られる。これは全く別の問題なので(MPEG LAの独禁法違反はGoogleの特許ライセンスが独禁法違反の成否とは無関係に成立する)、取り上げる必要はないと思うが一応。
MSは「Windows全体に対するライセンス」を拒絶することで、Windowsの優越的地位を濫用したと評価される。一方、Googleができるのは、Androidの一部であるWebM実装に対するライセンスを拒絶することのみであり、Windowsの事例とは性格が異なる。Microsoftを提訴しようという者が関連技術のみを除外したWindowsを配布することはできないが、Googleを提訴しようという者はWebMコーデックを除外し自らの動画コーデックをバンドルしたAndroidを配布することができる。
GoogleがYouTubeをWebMのみをサポートするようにしたら、改めて優越的地位の濫用が成立する余地はあろう2。その際にも、YouTubeは動画そのもののライセンスを掌握して独占的に配信しているわけではないので、それが直ちに優越的地位と言えるとは個人的には考えにくい(この点では、AppStore以外でのコンテンツ配布を禁止するAppleについては、優越的地位の濫用が大いに成立しうる)。また、(市場規模は直ちに優越的地位を否定する要因ではないが、)日本にはニコニコ動画のような大きなシェアを持つ競争者がいることも事実だ。
法的な問題は、類似事例をそのまま適用できると考えずに、個別具体的な要件を検討した方がいい。
コメント
nurse — 02/22/2011 14:47:01
パテントプールを形成しようと思ったら、公募するのは当然ではありませんか?
「競業他社に自団体のソフトウェア特許のライセンスを強要するために」というのも思い込みに見えます。
思うに、「パテントプール」というものに対する無理解が根底にあるように思うのですが、
MPEG2型のパテントプールについて学ばれたことはありますでしょうか。
たとえばこのへん http://www.rieti.go.jp/jp/columns/a01\_0298.html
atsushieno — 02/22/2011 14:57:38
MPEG LAがパテントプールを「その競争法に反しないように」形成しようとしてきたという議論はもちろん分かりますが、今回の動きをそれに従って判断できるわけではないでしょう。
パテントプールを形成する行為そのものを問題視しているのではなく、競争阻害目的でパテントプールを形成する行為を問題視しています。
MPEG LAの目的が特許ライセンスにあることは割と自明だと思いますが、それが思い込みだとしたら、他に何の目的があるんでしょうか?
nurse — 02/22/2011 21:35:04
MPEG-4及びVP8双方に効力を有する特許権を持つ第三者がいたとして、それがいきなりMPEG-4のライセンシーを攻めた場合と、
まずVP8のライセンシーを攻めたあとでMPEG-4のライセンシーを攻めた場合について考慮していらっしゃいますか。
要するにホールドアップ問題とパテントプールについて考えてますかという話なんですが。
atsushieno — 02/23/2011 00:40:23
nurseさんはやはりわたしがパテントプール全般がけしからんという議論をしているように読まれているのではないかと思います。
MPEG LAが今回募集しているのは「WebMの技術的本質をカバーする特許」ですが、特許防衛が目的であればこのような要件ではなく、各種MPEGエンコードに影響する本質的特許を要件として公募するはずです。
atsushieno — 02/23/2011 01:00:35
nurseさんが考えられているホールドアップの具体的なシチュエーションについて、出来ればもう少しご説明いただきたいと思うのですが、その前に先ずわたしの回答も短すぎて不親切なので、少し補足しておこうと思います。
VP8の本質的特許を第三者が有していて、Google他にライセンスを要求し、それがやむを得ないものとして認められる可能性はあります。しかし、それがMPEGに関する本質的特許でない場合は、VP8実装の使用禁止はMPEG LAの保有する特許技術に影響を与えません(これはクロスライセンスの問題ではありません)。
Googleその他VP8技術を提供する企業が保有している可能性のある特許の中に、「MPEG LAの技術が」牴触するものがあれば、それはMPEG LAが懸念するのも無理はないでしょうが、それは今回の公募内容ではありません。
atsushieno — 02/23/2011 01:29:53
連投になってしまいますが、少し表現がおかしいので訂正させて下さい。
s:/それがMPEGに関する本質的特許でない場合は、VP8実装の使用禁止は/それがMPEGに関する本質的特許でない場合は、(GoogleライセンスではVP8実装の使用が禁止されるにすぎないため)/
nurse — 02/23/2011 14:08:26
わたしは、atsushienoさんが「MPEG-LAがVP8に関連する特許を募集する理由はない」と考えていると思っていますが、
わたしは「理由がある」と考えているのです。
というのも、パテントプールには2つの機能があり、1つは規格の必須特許をまとめた上で低価格でライセンスし、もって当該規格の普及を図ること、そしてもう1つがその一連の必須特許のライセンス料率を定めることによって、第三者が未知の必須特許により高額のライセンス料を要求してきた場合に、その要求に対して権利の濫用を主張し、妥当な価格に抑えることです。
さて、MPEG-4及びVP8に影響する特許を第三者が持っていたとします。いきなりMPEG-4な製品に対して高額なライセンス料を要求してもそれが認められる可能性は低いでしょう。しかし、まずVP8を攻めた場合、そこには基準となるような特許料率は存在しません。ので、競争法違反とかで戦うのでしょうが難しい戦いになるでしょう。そして、ここで高いライセンス料が認められた場合、VP8が死ぬのはもとより、その後にMPEG-4に矛先が向いた時パテントプールの作った料率はもはや機能しないんじゃないでしょうか。
このようなシナリオからMPEG-LAがMPEG-4などを守るには、VP8にもパテントプールを作るしかないと思うので、MPEG-LAには理由があると思うのです。
で、MPEG-LAがVP8のパテントプールを作る理由があるので、VP8固有の必須特許も募集するのは当然ということになります。
まとめると、MPEG-LAは自分のパテントプールと重なる規格のパテントプールを作る動機があるので、VC-1VP8ののパテントプールを公募して作るのは当然である、ということになります。
atsushieno — 02/23/2011 15:35:07
非常に明快な整理ありがとうございます。わたしがパテントプール全体を問題視しているわけではない、とnurseさんにご理解いただいていることは明確に分かりました。
さて、その上でなお今回の募集にはnurseさんのご説明は必ずしも適合しないとわたしは考えます(といってもその理由は、力を入れてご説明いただいたライセンス料率のシナリオについてではなく、これまで書いてきたことと大部分が重なるのですが)。
nurseさんがMPEG LAにとっての懸念材料として挙げられているのは、VP8およびMPEG にかかる特許であるはずですが、今回MPEG LAが募集している「VP8*の*必須特許」です。MPEG LAが公正な競争を維持する公正な団体であるならば、「(VP8および)MPEGに影響する特許」を公募するのが筋でしょう。そうしていないということは、むしろ単にVP8の普及を独禁法で違法とされているカルテルによって妨げる意思の実現であると判断するのが筋であると考えます。
(客観面で適法である行為が(主観的要件によって)違法かどうかを判断する場合、違法な意思の有無(主観的要件の成否)を判断する必要があるため、行為目的の正当性から意思を判断すべきであり、そのためにこのような議論を行っています…おそらくnurseさんにはそれをご了解していただいているかと思いますが、読んでいる人が疑問に思うかもしれないので一応。)
atsushieno — 02/23/2011 15:41:05
客観的に「競争法に反する意思の表れととれる」行為を、あえて競争法に反するかたちで行うのであれば、当該業者・団体は、そのような意図が存在しないということを積極的に示さない限り、競争阻害の意思ありと判断されるべきです。たとえば、Googleと公募を受けた後のライセンシングについての合意を形成する(少なくともそのための努力をする)などの行為があれば、それは公正競争の維持の意思の表れと判断できるでしょう。
nurse — 02/25/2011 15:02:03
nurseさんがMPEG LAにとっての懸念材料として挙げられているのは、VP8およびMPEG にかかる特許であるはずですが
ここは YES です。
今回MPEG LAが募集している「VP8*の*必須特許」です
そうです。「VP8のパテントプールの形成」が公募の理由だろうので。
そして、その目的はVP8に関連する特許のライセンス料率相場の形成であり、MPEG関連特許の料率相場の維持でしょう。
「(VP8および)MPEGに影響する特許」を公募するのが筋でしょう
VP8 と MPEG 双方の必須特許を十分な数集められるのならばいいのでしょうが、それは難しいんじゃないですかね。
ここでの「十分な数」というのは「作られたパテントプールのライセンス料率が、VP8およびMPEGに対する必須特許の料率の基準になると裁判所が認める程度の数」です。
これはおそらくVP8全体における特許数に対して一定の割合を持たないといけないでしょう。
むしろ単にVP8の普及を独禁法で違法とされているカルテルによって妨げる意思の実現であると判断するのが筋であると考えます。
妨げたいのなら必須特許が一つあれば十分ですよね。
料率相場を形成したいからこそ十分な特許数が必要になるわけですし、公募によって第三者にも参加の機会を与える必要ができます。
Googleと公募を受けた後のライセンシングについての合意を形成する(少なくともそのための努力をする)など
Google は VP8 の必須特許を多数持っているはずなので、そこと話していなかったらわたしのロジックでもおかしな行動になりますね。
まぁ、Google の法律関連のアグレッシブさを見ると合意できるかなかなか怪しいところもありますが。(まぁ、努力が大事です)