コンテンツへスキップ
ものがたり
戻る

2006-01-19

皆様ごきげんよう。

最近こっそりと(?)立てられていたロージナ茶会ブログに書いてあったのだけど、新しく白田秀彰氏の記事が公開されている。最初のページにこんなことが書いてあって

白田 なので、その辺・・・まあ、もし私が法律作る人だったら、著作権が存在しないのに著作権表示をすることに関して、一定の制裁を与えないとまずいだろうな、とは思うね。

さりげに僕がこの前のパブリックコメントで書いた内容とめっさかぶっている。一番重要なことだと考えていたので、最初に書いたものだ。

○知的財産関連詐欺の取り締まり強化

近年増加しているのが、知的財産制度を悪用した犯罪である。典型的な例では、類似商標やドメインの登録を行い、関係業者に何ら利益をもたらさないそれらの諸権利を高額で売却する行為が挙げられる。

より一般化して表現するなら、自らが何ら権利を有しないにもかかわらず、何かしらの権利が有するかのように装って財物や財産的利益を取引する行為全般は、厳しく取り締まられて然るべきである。これらは現行刑法でも詐欺罪によって立件が可能だが、正当な商取引慣行であるのか否かが明確でないため、公訴の提起が躊躇されているものと考えられる。

具体例をいくつか挙げる:

1.自ら著作権など存在しないと知悉しているもの…たとえば他人が著作権を有する著作物、あるいはいかなる者も著作権を有していない単なるデータ、書体、創作性の欠けるデータベースなど…を複製禁止として販売する行為。

2.特定業者の商標に関して、その業者の業務と何ら関係のない同一あるいは類似の商標を取得した上で、業務上に何ら資するところの無いそれらの商標を取得した・しようとしている旨、当該業者に通知する行為(契約の申出である必要はない)。

3.著作権法で明示的に著作権が制限されている行為を禁止しようとする契約の申出。

取り締まりを強化する方法はいくつかあるが、現状で詐欺罪の規定が存在する以上、新たな罰条の創設はあまり意味がないと考える(ただし、刑の下限を下げることによって、政策的に刑事罰を容易に科すことが出来るという点では、考慮の余地はある)。むしろ、犯罪とみなされる行為を判断するためのガイドラインを創設することが必要ではないかと思われる。

僕のコメントは茶会経由で出してもあんまり違和感なかったのだろう。1

フェアユースに関する補足

ちなみに、フェアユースに関しては、「権利ノ濫用ハ此ヲ許サス」2からちゃんと条文をもとに導出することが出来る。フェアユースという概念が日本の著作権法制上の概念として存在しないわけではない。「日本の法律上はフェアユースないからね」と書いてあるので、ミスリードする人が出てくるのではないかとも懸念するのだけど…まあ常識で考えれば分かるか。3

もちろん、成文法として確認規定が存在することの重要性は言うまでもないだろう。


コメント

atsushieno — 01/23/2006 22:00:34

こんにちは。わざわざ丁寧な解説をありがとうございます。実は茶会の他の方がまとめられているのかと思っていました(^^;

inf. — 01/24/2006 09:58:19

>茶会の他の方
2次的創作で話題の事務局長さんとかですか?w

一応、私が一人で管理をやってます。お気づきの点がありましたら、またお知らせくださいね(^-^)

atsushieno — 01/24/2006 11:37:53

ええ、別の顔を立てられたかな、と(w 件のサイトの方(あとイラストもかな)頑張ってください

inf. — 01/23/2006 21:25:47

はじめまして。copyrights管理人のinf.です。
脚注にて補足いたしましたので、ご懸念の点はある程度解消できると思います。
有益なご指摘ありがとうございました!

Footnotes

  1. いや、単に当日になって書き始めたんで無理だっただけなんですけど。

  2. もちろん「許さず」のこと

  3. 「法律上は」っていう言葉の使い方が重要。ちゃんと考えられた言葉遣いになっているのだ。


この記事を共有:

前の記事
フェアユースに関する補足
次の記事
managed codeをeServerで動かす