ちなみに、フェアユースに関しては、「権利ノ濫用ハ此ヲ許サス」1からちゃんと条文をもとに導出することが出来る。フェアユースという概念が日本の著作権法制上の概念として存在しないわけではない。「日本の法律上はフェアユースないからね」と書いてあるので、ミスリードする人が出てくるのではないかとも懸念するのだけど…まあ常識で考えれば分かるか。2
もちろん、成文法として確認規定が存在することの重要性は言うまでもないだろう。
ちなみに、フェアユースに関しては、「権利ノ濫用ハ此ヲ許サス」1からちゃんと条文をもとに導出することが出来る。フェアユースという概念が日本の著作権法制上の概念として存在しないわけではない。「日本の法律上はフェアユースないからね」と書いてあるので、ミスリードする人が出てくるのではないかとも懸念するのだけど…まあ常識で考えれば分かるか。2
もちろん、成文法として確認規定が存在することの重要性は言うまでもないだろう。