著作者人格権と全く性格の異なる発明者名誉権を同列に論じることのナンセンスぶりを、少しは理解してほしいものです。だいたい名誉権だなんてどんな条文にも書いていないし、具体的請求権を有するなんて、これまたどんな条文にも書いていない1。国内法においては、名前を載せるのはむしろ事務的な義務としての側面が強い。
希土類の回収方法事件判決の筋の悪さについては、上野達弘氏が特許判例百選(第三版)で解説しているのが参考になる。
本判決は、従来の多数説と異なり、「地位」という形式的な理由に基づき特許法35条3項の・・適用を否定した上で、同条の・・類推適用を肯定している。にもかかわらず、本判決は一般論を明示していないため、どのような要件を満たせば同条の類推適用を肯定する立場に立っているのかが十分に明確になっているとはいい難い。これをどのように理解するかによっては、思わぬ波及効果が生じるおそれがある。その意味で、本判決の論拠および射程範囲については、なお検討する必要があるように思われる。(P.61)
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国際法のテキストをいろいろ読んでいるのですが、国内法(一般法規)と条約との競合を具体的に判示した例など、見あたりません2。探し方が悪いのかね。ともあれ、いったいどんな具体的事例をもって条約との競合「である」ことを主張できるのか、是非とも説明を聞いてみたいものです。
次。
だいぶ前から「末川博逝って良し」というタイトルで、口語化民法709条は別段意味が変わったわけでも何でもないんだよ、という話を、内田各論をベースに書こうと思っているんですが3、まだ権利侵害論を読めていない(ていうか手に入らない)ので保留中です。って、それだけで終わらせてしまうのも何なので、要点だけ引用しておきましょうか。
(日照権紛争を例にとって)…理論的には「行為義務違反」の有無という形で過失判断の中で行なう(ママ)ことは可能であろう。その意味では、論理的に必然というわけではないかもしれない。しかし、被害者利益が法律上の保護に値するかという評価は、まさに709条に「権利侵害」要件が入れられた際に期待されていた役割であり、このような、この種の事案に特有の判断を行なう要件として、「権利侵害」要件を生かすことは、解釈論として十分ありうる選択ではないかと思われる。
以上のように考えると、厳密な意味で「過失」判断と区別できるかどうかは問題であるにせよ、ある種の事案で「権利侵害」(ないし違法性)を特に問題とすることを、あえて排除する必要はない(その場合、その判断基準が「受忍限度」という言葉で表現されることも少なくない)。その限りで「権利侵害」要件には、なお積極的な存在意義があるというべきだろう。因みに、用語としては、民法に規定のある「権利侵害」の方が「違法性」より適当だと思うが、趣旨さえ理解しておけば、こだわるほどの問題ではなかろう(違法性一元論でいう違法性とは異なる)。(内田貴「民法II 債権各論」P.336)
内田教授おそるべし。別の意味で勉強になりました。ええ。
以上落書き終わり。
うーむ。一通り落書きが終わったらgerror.cを書く気力が湧くかなとか思ったけどだめぽ。今朝思い立ってeglib用にgutf8.cをやっつけたのだけど(まじめにCのコードを書いたのは何年ぶりだかもう思い出せない)、こいつが中で使うg_set_error()とかGErrorとか、まだeglibには入っていないのである。
ちなみにeglibはglibのサブセットで、monoで使っている部分だけを自前で実装しちゃえという妙ちきりんなプロジェクト。どうやら、請け負った仕事の関係でX11なものがほしいようだ。ていうかglibのサブセットなんてマジかよ、と思うわけだが、これがまた妙にXimianのハッカーたちが乗り気で、こまごまとしたコードをどんどんコミットしている。たぶんMonoの草創期もこんな感じでコードが集まっていったんだろうな。