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ものがたり
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適切な「法理」の使い方

分譲マンション用録画装置は不特定多数用か? (/.jp)より。これは自殺行為にしか見えないなあ。利用主体拡張論は著作権法に則していない、という判決が出ても全くおかしくないでしょうね。

「法理」と聞くと、えらい厳格なイメージがありますが、実際にはこれは単に法律上の根拠を持たない原則を表すために用いられる言葉で、法律学上「ほぼ疑問の余地のない」概念に対して用いられるべきものです。たとえば権利濫用「法理」というのは正しい使い方です。利用主体拡張論は、法律から根拠を探し出すことが出来ないという点では確かに法理と共通の性格を有していますが、それは十分条件ではありません(「みかじめ料発生の法理」なんて言わないわけです)。

そういうわけで、利用主体拡張法理という言葉を使用するのは、もしかしたら一部の人たちは痛烈に皮肉って「法理」と言っているのかもしれませんが、基本的には適切な行為ではないと思う次第です。


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