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ものがたり
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打越隆敏"消尽理論"論文がいただけない件

http://www.grips-ip.jp/ip/paper/MJI05042uchikoshi_abst.pdf

4−1 学説の状況
適法に取得した者の実施が侵害にならない理由としては、所有権説、黙示的実施許諾権説等が唱えられたが、現在「消尽理論」が通説であり、我が国においては、国内における消尽論については、当然成立するものとされ(中山[2002a]364 頁)、その根拠については、余り深くは議論されず、議論の中心は専ら国際消尽の成立に注がれていた。

まともな法律論文であれば、こんな低レベルなまとめ方はしないはず。この著者がどんな勉強をしてきたのかは分かりませんが、消尽理論の根拠に関して僕が習ってきたのは次の通りです。

僕が特許法を習ったときは、既にBBS判決が出ていて、黙示的同意論というのは(明示的同意があればOKと言えるのか?という点で)いただけない説だ、ということも講義を経てならっていたものです。

僕が学生の頃はあまり考え無しだったので、取引安全論か二重利得機会論かどちらかでいいんじゃなーい?みたいなことをテストに書いた記憶があるのですが、二重利得機会論を必要条件的な根拠に、取引安全論・黙示的同意論を付帯条件的な根拠に、それぞれしておかなければならないでしょう。というのは、

閑話休題。

この打越なる人物が提唱している「特許権料については黙っていて、後から徴収する」というモデルは、さまざまな問題をはらんでいます。

僕は、この提案はかえって市場をインモラルにするだけで、プラスの効果は見込めないと思いますが、どうでしょうかね。


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2006-10-14
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